最初に必要となる作業は、戸籍上の相続人を確定することです。戸籍上の相続人を確定するには、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍を取得する必要があります。また、取得する戸籍は、作成時期により様式・記載内容が異なるため、読み取るのが大変ですので、こちらで収集し、誰が相続人なのかをお調べいたします。
業務内容SERVICE
相続手続き丸ごとサポート
当事務所では、相続手続き全般をワンストップでサポートいたします。相続人の正確な特定に向けた戸籍の収集から始まり、財産の調査、名義変更や解約、各相続人への分配に至るまで一貫して対応いたします。以下は、相続に必要な主要な手続きの流れです。当事務所がこれらをお客様に代わって進めてまいります。
- 1. 相続人調査(戸籍の取得・確認)
- 2. 財産調査(不動産評価証明書・銀行残高証明書の取得など)
- 3. 相続関係説明図・財産目録の作成
- 4. 遺産分割協議書の作成
- 5. 銀行預金や金融資産の解約・移管手続き
- 6. 故人名義の不動産や自動車などの名義変更
- 7. 相続財産の各相続人への分配手続きの支援
- 8. 相続税の申告サポート
- 9. その他相続に関する一般的なサポート
よくある質問
おそらく自筆証書遺言と思われますので、家庭裁判所による検認が必要です。「検認」とは一言で申し上げれば、相続人に対して遺言書の存在や内容を知らせる手続きです。「遺言書」に封印がある場合には、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければなりませんので、ご注意ください。
戸籍の収集などの書類集めや預貯金の残高証明取得、解約手続きなど、可能な限りこちらで代行させていただきますので、ご安心ください。その他、市役所などの公的機関への難しいご相談も、こちらで代行いたします。
こちらが代わりに対応させていただきますし、必要であれば直接お会いしてお話させていただきます。相続手続きは、相続人皆様のコミュニケーションが大事ですので、そのサポートをさせていただきます。
不動産の相続、査定・売却など
故人が不動産を所有していた場合には、遺言または遺産分割協議で相続人のどなたかが承継することになったり、あるいは売却して現金化し、各相続人に分配したりします。
承継する場合には、法務局で名義変更(相続登記)が必要となりますが、ご自分で手続きするのは難しく、一般的には司法書士にお願いします。当事務所は提携する司法書士がおりますので、連携して手続きさせていただきます。
また、売却する場合もお任せください。当事務所は宅地建物取引業も行っておりますので、不動産の調査から価格査定、売却手続きまで、全てやらせていただきます。なお、売却の際は譲渡所得税が発生しますが、相続空家に関する3000万円控除の特例など、各種税制面でのアドバイスもさせていただき、安心して売却できる体制を取っております。
よくある質問
相続人の方に名義変更(相続登記)される場合は、提携司法書士と連携させていただきますし、売却される場合には、価格査定から最終お引渡しまで、全て対応させていただきます。
故人がお持ちの共有持分が相続の対象になりますので、他の共有者を確認の上、相続人のどなたかが単独で承継するのかなど、相続人の皆様で協議が必要となります。こちらで状況を調査士、的確なアドバイスをさせていただきます。
不動産の評価額には、固定資産税評価額や路線価などの公的な価格と実勢価格がありますので、ケースバイケースで評価させていただきます。なお、不動産の売却に関する価格査定は、無料でやらせていただきます。
遺言がある場合や、遺産分割協議書が既に作成されている場合は、基本的に速やかに登記を行うべきです。なお、令和6年4月1日より、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記をしなくてはならなくなりました。
預貯金等の相続手続き
相続が発生すると、故人名義の預貯金や各種有価証券、保険などを相続人に名義変更する必要がありますが、各金融機関等への届出や必要書類の準備は複雑で手間がかかります。
そのような面倒な手続きも当事務所が代行いたしますので、平日に休みを取ったり、書類不備で行ったり来たりする必要がありません。また、公共料金やクレジットカード等の解約手続きやゴルフ会員券、自動車の名義変更などもサポートします。特に預貯金の解約や払い戻しには、金融機関ごとでルールや提出書類が異なりますので注意が必要です。
このように当事務所へ丸投げしていただくことにより、面倒で煩雑な事務処理に追われることなく、安心して相続を進めることができます。
よくある質問
各金融機関によってルールや書類など異なりますし、相続人全員の同意や資料が必要となる場合があります。当事務所が窓口となり代行いたしますので、ご安心ください。
故人や相続人の戸籍、遺産分割協議書、故人の預金通帳や証書など必要となりますが、手続きは当事務所が代行いたしますのでご安心ください。また、法定相続情報証明制度による一覧図の写しの利用が便利ですので、是非ご検討ください。
基本的に預貯金等の手続きと同じですが、相続人様が証券総合口座をお持ちでない場合は新規作成が必要となります。お持ちでない場合も当事務所が代行いたしますのでご安心ください。
カードローンなどの借入残高や未払いの税金などがある場合も、相続の対象となります。どのように承継するのか、あるいは返済するのか、相続人の皆様で協議していただくこととなりますが、手続きも含めて、もちろんサポートさせていただきます。
遺言書作成サポート
(行政書士の役割と重要性)
人生の終焉に備え、財産をどう残すかは重要な決断であり、「遺言書」はその手段の一つです。しかし、自分だけで遺言書を作成するのはリスクが伴います。法律に沿わない場合、無効になる可能性があり、不適切な内容は相続争いの原因にもなりえます。また、自筆証書遺言は、紛失や改ざんの危険もあります。
専門家と共に遺言書を作成することで、法的に有効かつ希望に沿った内容を実現し、万が一の際は相続手続きもサポート可能です。特に、お子様がいない場合や法定相続人以外に財産を譲りたいとき、多額の資産があるときなどは遺言書の作成をおすすめいたします。遺言書は、未来への期待と家族への思いやりを示す大切な手段です。
よくある質問
目的や状況によりますが、紛失や偽造の心配がない「公正証書遺言」をおすすめいたします。自筆証書遺言に比べて手続きも煩雑ですし、公証役場への手数料も発生しますが、確実性と将来の紛争を防止できる大変意味ある出費となります。
公正証書遺言は公証役場で原本が保管されますが、自筆証書遺言はご自身での保管となりますので紛失等の心配があります。法務局で保管する「自筆証書遺言保管制度」が始まりましたので、利用されることをおすすめいたします。
遺産の分配方法や相続分の指定、相続人以外の方への遺贈や祭祀、遺言執行者などの希望を具体的に記載していただきます。不明確な内容は無効や争いの原因になりますので、注意が必要です。
いつでも新しい遺言書にて前の遺言書の全部または一部を撤回することが可能です。新しい遺言書も遺言の方式に従って作成しますが、前の遺言と同一の方式でなくても大丈夫です。
相続税対策サポート
相続税対策としては大きく「税負担の軽減」と「納税資金の確保」が挙げられます。相続税は現金での一括納付が基本のため、多額の相続税が発生した場合、納税資金が不足するリスクがあります。このような場合に備え、生命保険の活用や資産の売却計画を立てることで、納税資金の準備をサポートします。
また、相続財産の評価の見直しや各種特例を最大限に活用することで相続税の負担を軽減します。不動産の有効活用やご子息への生前贈与の活用も効果的です。当事務所では1級ファイナンシャル・プランニング技能士による的確なアドバイスで、無理のない対策を提案し、将来の相続に備えます。
よくある質問
相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産総額から「基礎控除額」を引いた金額に対して課税されます。基礎控除額は以下の計算式で求められます。「基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」 相続税が掛かる場合は、提携する税理士と連携させていただきます。
主な軽減対策として「生前贈与の活用」「生命保険の活用」「不動産の活用」などが挙げられますので、お客様の資産内容や家族構成、今後のライフプランなどを考慮し、オーダーメイドなご提案をさせていただきます。
生前贈与には「相続開始前の贈与加算」によって被相続人が亡くなる前7年間に行った贈与は、相続財産に含めて相続税が計算されます。「贈与税の配偶者控除」などを利用して、生前贈与加算を回避する方法などございます。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日から10か月以内です。この期間内に相続税申告書を税務署に提出し、納税を行う必要があります。相続税は原則として一括納付ですが、不動産など現金化しづらい資産が多い場合には、延納(分割払い)や物納(不動産での納付)を利用できることもあります(提携する税理士と連携させていただきます)。
農地転用・建築許可・開発許可
農地を他の用途で利用したり、他人に譲渡して用途を変更する際は、農地法の許可が必要です。農地とは登記上「田」や「畑」とされる土地で、原則として住宅の建設などはできません。他人に農地を譲渡する場合、譲り受ける人が農業を続けるなら問題ありませんが、そうでない場合はそのまま譲渡できません。この際に必要なのが農地転用で、農地から宅地などへ地目を変更することで、新たな土地活用が可能になります。
また農地を転用して住宅を建てる際、もう一つの課題として「開発許可」が必要になる場合があります。特に農地が市街化調整区域にある場合は、都市計画法に基づく開発許可や建築許可が求められます。当事務所は、農地転用や開発許可の申請手続きに対応しています。転用の可否に関するご相談から、申請の代行まで、どうぞお気軽にお声がけください。
よくある質問
市町村の農業委員会事務局か農地担当の課に申請することになります。農地転用の申請は、必要書類や図面の作成など手続きが複雑ですので、まずは当事務所にご相談ください。
はい、周辺の農地への影響や農地保護の観点から、認められない場合があります。特に「青地」と呼ばれる優良農地は原則転用不可となっていますが、例外もございますので、まずは当事務所にご相談ください。
耕作目的で農地を他人に貸す場合にも、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。なお、一定の要件を満たす必要があり、許可を受けずにした行為は無効となります。
建物などを建築する目的で土地を宅地に造成したりする場合に必要な許可のことです。ご自宅建替えの際に盛土をしたりする際も場合によっては開発許可が必要となったりしますので、該当しそうな時は、まずは当事務所にご相談ください。
重要事項説明書および
売買契約書の
作成代行サービス
宅地建物取引業者の皆さまに向け、重要事項説明書及び売買契約書作成代行サービスを提供しております。法的な正確性が求められる重要事項説明書や売買契約書の作成には、細心の注意と経験に基づく調査と法的認識が必要です。当事務所は、経験豊富な宅地建物取引士が不備のない書類作成を代行し、宅地建物取引業者様の業務効率化を実現いたします。
サービス内容
- ・土地、中古住宅、マンションなど、あらゆる物件の重要事項説明書と売買契約書を最新の法令に基づき作成し、電子データにて納品させていただきます(紙ベースで郵送も可能)。
- ・重要事項説明書に必要な現地調査及び役所調査も行います。
- ・登記事項証明書や各種図面等の添付書類も取得及び作成いたします。
- ・納期は、お申込みより7日を原則とします。
- ・案件によって各種合意書や覚書等が必要な場合は、別料金になりますが作成可能です。
- ・各種賃貸借も対応可能です。
特徴とメリット
- ・不動産業キャリア13年の宅地建物取引士が作成します。
- ・市街化調整区域の物件など農地転用や建築許可が必要な場合は、行政書士を兼ねておりますので、許認可申請も対応可能です(別途費用が発生します)。
- ・作成する書式は全宅連の統一書式を使用しますので、常に最新の法令等に遵守した書式を作成します。
- ・納期は、お申込みより7日を原則とします。
- ・三為契約にも対応可能です。
補足事項
- ・ご対応可能なエリアは、以下のエリアとなりますが、その他のエリアもご相談に乗らせていただきます。
御殿場市、裾野市、沼津市、三島市、駿東郡小山町、駿東郡長泉町 - ・複雑な案件や必要な資料が発行者サイドの原因で発行に時間が掛かるなど、納期に間に合わない可能性もございますので、その場合はご相談させてください。
よくある質問
現地調査として、実際に現地に赴いて物件及び近隣状況、道路、周辺環境などを確認し、役所調査として、最寄りの市役所及びその他関係行政機関での法令上の制限事項を調査します。その他インターネットも利用し、漏れの無い情報収集を行います。
対象となる物件もアパートから事業用テナントまで様々ですし、契約の種類(普通賃貸借契約か定期賃貸借契約か)もケースバイケースですので、費用に関しましては相談させてください。
原則、当初費用に全て含まれていますので、ご安心ください。
納品後30日以内であれば、加除訂正は無償で対応しております。
作成する書式は全宅連の統一書式を使用しますので、常に最新の法令等に遵守した書式を作成します。