静岡県東部の
遺言作成、相続手続き、
不動産の売却等は、
当事務所にご相談ください
こんなお悩みありませんか?
- 何から手を付けてよいかわからない
- 忙しくて役所や金融機関に行く時間がない
- 相続人や相続財産を特定できない
- 個人名義の不動産の売却や名義変更をしたい
- 自分が亡くなったとき、争続にならないようにしたい
大切な資産と想いを
確実に安心して引き継ぐために
家族に残したい大切な資産や想い・・・
それを安心して次の世代へ引き継ぐためには、しっかりとした準備と信頼できるサポートが不可欠です。当事務所では、相続や遺言の手続きに関するサポートを通じて、お客様のご希望に沿った形で大切な資産が円滑に受け継がれるようお手伝いしております。また、不動産の売却におきましても、豊富な経験と専門知識を活かし、査定からお引渡しまでスムーズかつ安心の取引を実現します。
『誰に何を相談すれば良いかわからない』というお客様も多いため、まずはじっくりとお話を伺いながら、お悩みやお考えを整理するお手伝いを心掛けています。ご相談は初回無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
主な対応エリア
御殿場市、裾野市、沼津市、三島市、駿東郡小山町、駿東郡長泉町
など静岡県東部
当事務所の強みOUR THOUGHTS
各種手続きのお手伝いをさせていただくにあたり、
当事務所が他の事務所には無い付加価値を提供できる、以下の強みがあります。
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遺言・相続分野に特化した、より専門的な経験と知識、各種専門家との連携
複雑な相続などにも対応可能、また、提携する税理士や司法書士などの各種専門家への連絡や手続きを代行しますので、負担なくスムーズな、ストレスゼロの手続きが可能です(ワンストップサービス)。
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不動産の売買業務や有効活用のご提案も可能
宅地建物取引業も行っておりますので、不動産の査定から売却、その他、有効活用のご提案も幅広く対応可能です(農地転用、各種建築許可、開発許可等の相談も承ります)。
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士によるアドバイスもご提供
1級FP技能士は、資産運用、相続、税制など幅広い分野の高度な知識と実務能力を持つ専門家です。複雑な相談にも的確な解決策を提供し、お客様の資産形成・保全を強力にサポートします。
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複雑な相続などにも対応可能、また、提携する税理士や司法書士などの各種専門家への連絡や手続きを代行しますので、負担なくスムーズな、ストレスゼロの手続きが可能です(ワンストップサービス)。
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宅地建物取引業も行っておりますので、不動産の査定から売却、その他、有効活用のご提案も幅広く対応可能です(農地転用、各種建築許可、開発許可等の相談も承ります)。
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1級FP技能士は、資産運用、相続、税制など幅広い分野の高度な知識と実務能力を持つ専門家です。複雑な相談にも的確な解決策を提供し、お客様の資産形成・保全を強力にサポートします。
サポート内容SUPPORT
遺言の作成から、相続発生後に必要な手続きを代行し、円滑な相続をトータルでお手伝いいたします。
ご相談からご依頼までの流れFLOW
ご相談は、お一人でも、ご家族と一緒でも構いません。
まずはお気軽にお問合せください。
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お問合せ
まずは、お電話かメールフォームにてお問合せください。
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無料相談
ご相談内容をしっかりとお聞きし、解決方法を提案いたします。
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見積り・ご検討
費用について見積りを提示いたします。じっくりご検討ください。
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ご依頼
ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。
来所・訪問に加えてオンラインでもご相談に対応しております
NEWSお知らせ
- 2025.1.18
- お知らせ
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2025年税制改正 住宅ローン控除
夫婦のいずれかが40歳未満又は19歳未満の扶養親族がいる人は、認定住宅等の新築等をして、2025年中に入居した場合の控除対象借入限度額が上乗せされ最大5,000万円となるという特例が1年延長となりました。
- 2025.1.18
- お知らせ
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新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。今年も静岡県東部にお住いの皆様の相続手続きや不動産に関する様々なご相談にお応えできるよう、全力でサポートさせていただきます(対応エリア:御殿場市 裾野市 小山町 沼津市 三島市 長泉町)。
- 2024.11.10
- お知らせ
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年末年始の休業について
2023年12月29日(金)から2024年1月3日(水)まで休業させていただきます。来年もどうぞよろしくお願いいたします。
- 2023.11.10
- お知らせ
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御殿場市・裾野市、沼津市、三島市、駿東郡小山町、駿東郡長泉町の皆さまへ
相続手続き・不動産等に関するご相談は、初回相談無料ですので、お気軽にお問合せください。
- 2024.11.10
- お知らせ
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空き家問題も解決します
相続等で承継した実家を売却したいが、どうしたらよいかわからない。そんなお悩みを解決いたします。
- 2024.11.10
- お知らせ
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デジタル遺産の相続について
ビットコインなどの暗号資産も相続財産です。暗号資産の評価や相続手続きなども当事務所が対応いたします。